ポイント1
情報漏えい等の事故が実際に発覚する前の調査段階から費用を補償します!
日々進化するサイバー攻撃に対して、迅速な初動対応が可能となり、ウィルス感染等による取引先の営業妨害や、個人情報の漏えい等の事故や被害の拡大を防止できます!

※サイバー攻撃のおそれが発見された場合に調査等を依頼する費用は、調査の結果、サイバー攻撃が生じていなかった場合は、コンピュータシステムのセキュリティ運用会社や公的機関からの通報によりサイバー攻撃のおそれが発見されたときに限り補償します。(縮小支払割合90%かつ支払限度額200万円)
ポイント2
万が一、情報漏えいや取引先の営業妨害が発生した場合でも、
原因調査→訴訟対応→損害賠償→再発防止の費用まで、トータルで補償します!
万全なセキュリティ対策でも、日々進化するサイバーリスクをゼロにすることはできません。
ポイント3
個人情報保護法改正(2022年4月施行)に対応しています!
個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合に、お客様が負担する被害者本人への通知にかかる費用や、個人情報保護委員会への報告にかかる弁護士報酬・コンサルティング費用を補償します!
補償内容はスワイプでご覧いただけます→
  • 社内のパソコンが乗っ取られ、
    DDoS攻撃に加担させられて、
    取引先のWEBサイトが機能停止。
    取引先から収益減少分について損害賠償請求を受けた。
  • 閲覧したウェブサイトに掲載されたファイルを開きマルウェアに感染して、顧客情報が漏えいした。
    原因・被害範囲の調査費用、
    データの復旧費用、不正なプログラムの除去費用及び再発防止のためのコンサルティング費用を支出した。
  • セキュリティ運用会社から、
    不正アクセスの可能性があると通報を受けた。
    不正アクセスの有無の調査を外部に依頼したところ、
    不正アクセスは無かったと判明したが、
    パソコン1台につき100万円の調査費用が発生した。
  • 納入先に提供したホームページに
    掲載している写真が、
    著作権を侵害しているとして、
    無断使用による掲載期間分の
    使用料と事後承諾料を請求された。
  • ”サイバー攻撃のおそれ”の段階で
    調査等を行う場合の注意点

    調査の結果、サイバー攻撃が生じていなかった場合は、外部からの通報により調査を開始した場合のみ、お支払いの対象となります。お支払い時は縮小支払割合90%が適用され、かつ支払限度額は200万円となります。

    調査の結果、サイバー攻撃が生じていた場合で、サイバー攻撃についての事実の公表を行わないときは、お支払い時は縮小支払割合90%が適用され、かつ支払限度額は200万円となります。

    ※コンピュータシステムのセキュリティ運用会社や公的機関をいいます。
このページは「サイバー・情報漏えい保険(サイバー・情報漏えい事故補償特約付統合賠償責任保険)」の補償内容を簡単に説明しています。
この保険の詳細につきましては、ご契約のしおりをご確認いただくか弊社または日新火災にご照会ください。
  • 募集代理店

    エスリー株式会社

  • エスリー株式会社
    〒222-0033
    神奈川県横浜市港北区新横浜 3-24-11
    新横浜ユニオンビル4F
    電話番号:045-475-3337
    https://www.s-3.co.jp/

  • 引受保険会社

  • 日新火災海上保険株式会社
    〒231-0007
    神奈川県横浜市中区弁天通5-72
    https://www.nisshinfire.co.jp/

NH2210-0001